不動産を売買する際には、登記が必要となることは、おそらく誰もがイメージできるでしょう。
しかし、どのようなもので、どのタイミングで、またどうしておこなうのかを知っている方は少ないかもしれません。
今回は、新築一戸建てを購入する際に、必要になる登記の種類、そして関わる費用について解説していきます。
新築一戸建ての購入時に必要になる登記の種類について
新築時に必要になる申請手続きが6つあげられます。
すべてのケースで6つが必要になるわけではありませんが、それぞれの内容をみていきましょう。
1つ目は、建物表題登記です。
建物が完成すると、その建物の所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積などの情報を表題部として登録申請しなければなりません。
2つ目は所有権保存登記で、その土地と建物が、誰のものであるかを登録申請することで、第3者に所有者であることを示すことができます。
3つ目は、抵当権設定登記です。
住宅ローンを利用する際に、建物と土地に担保権を設定することを指します。
4つ目は所有権移転登記で、不動産の所有者が移転した(変わった)際に、新たな所有者の情報を登録することをいいます。
売買だけでなく、贈与などの場合も登録申請が必要です。
5つ目は、地目変更登記です。
これまでに記録されている地目を現況に合うように変更する登録申請のことをいいます。
地目とは、土地の用途のことを指し、登録申請手続きをしないと変更されることはありません。
6つ目は、建物滅失登記です。
建物の解体や火事などで建物が無くなったことを示す際におこないます。
建物が滅失したら、速やかに登録申請することが義務付けられています。
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新築一戸建ての登記にかかる費用は?
申請手続きにかかる費用は、実費である登録免許税と、手続きの専門家である司法書士への報酬との合計です。
新築一戸建ての場合は、所有権保存、所有権移転(建物)、抵当権設定などの登記が必要です。
まず、それぞれの申請時にかかる登録免許税(本則)をみていきます。
所有権保存登記は、評価額×0.4%で計算され、特例税率は、0.25%軽減されて0.15%となります。
所有権移転登記(建物)は、評価額の2.0%で計算され、特例税率は、1.7%軽減されて0.3%です。
そして、抵当権設定登記は、住宅ローン借入額(債権額)×0.4%で、特例税率は、0.3%軽減されて0.1%となります。
次に司法書士の報酬ですが、金額は司法書士の任意となっています。
申請手続きは、自分でおこなうこともできますが、手続きの安全性を図るために専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
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まとめ
今回は、新築一戸建てを購入する際におこなう登記、そしてその費用について解説しました。
不動産の購入は大きなお金が動くので、前もってどんな登録申請が必要で、費用がどれくらいかかるのかを知っておくことで、しっかりと資金計画をたてることができます。
新築一戸建て・建売住宅の購入を安心して進めてもらえれば幸いです。
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