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不動産売却の税金3000万円控除とは?要件と特例を解説

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不動産売却の税金3000万円控除とは?要件と特例を解説

不動産売却の税金3000万円控除とは?要件と特例を解説

「不動産売却時に発生する税金をできるだけ抑える方法はある?」と疑問を抱く方は多いでしょう。
投資用で購入した物件は適用されにくいですが、居住用で購入した物件に関しては、最大3000万円の税金が控除される制度が利用できる可能性があります。
本記事では、不動産売却の税金対策でつかえる3000万円控除とは何かお伝えしたうえで、適用要件と特例について解説します。

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不動産売却の税金対策で使える3000万円控除とは

不動産売却で使える3000万円控除とは、要件を満たせば譲渡所得税を最大3,000万円が控除される制度で、税金の節税対策を検討している方に有効です。
譲渡所得は不動産売却時に生まれる所得を指しており、「成約価格-(取得費+譲渡費用)」で算出します。
相続したり所有している不動産に適用されると分かっていたとしても、必ず確定申告をした上で申請をしなければなりません。
自動的に適用されるのではなく、利用したい方が自ら申請して利用できる制度であると理解しておきましょう。

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不動産売却の税金対策で使える3000万円控除の適用要件

不動産売却で使える3000万円控除の適用要件は、6つあります。
まず「マイホーム売却である」「売却した年の前年・前々年に同制度や譲渡損失控除を受けていない」「売却した年の前年・前々年に買い替え・交換の特例を受けていない」か確認しましょう。
また「売却した家・土地が収用目的の場合は特別控除を受けていない」「自然災害で家・土地が被災したら3年以内に売却」「買主と売主が親子・夫婦関係でない」も含まれます。
どれか一つでも満たしていないと3000万円控除は適用できずに税金の支払い義務が生じるため、すべてを満たしていると確認したうえで申請しましょう。

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不動産売却の税金対策で使える3000万円控除の特例

3000万円の控除が受けられる特例として、「相続された物件の売却」「共同の名義の物件の売却」「マイホームを取り壊したあとに売却」する場合が適用されます。
相続物件は、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」と呼ばれ、相続人たちが住んでいなくてもマイホームと認定されます。
また共同名義の物件は、持分が100%出なくてもそれぞれが特例を適用できますが、土地のみを所有しており建物の所有権がない場合に限っては適用対象外です。
最後にマイホームを取り壊した物件は「解体から1年以内」「すまなくなって3年後の12月31日まで」「解体から売買契約締結まで第三者への貸付なし」を満たしていれば適用されます。

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まとめ

不動産売却をすると要件を満たせば、最大3000万円控除を受けられて節税ができます。
控除を受けるためにはご自身で確定申告をして申請を出さなければならないため、必ず期限を把握したうえで早いうちから準備を進めましょう。
柏市の不動産はサクセスホームへ。
さまざまなご相談に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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