角地は日当たりが良く、複数の道路に面しているため人気がありますが、いざ家を建てるときに、角の部分を削るよう求められるケースがあります。
自分の土地でありながら、道路として使われるため納得できない方も少なくはないのですが、そこには理由があるのです。
では角地の隅切りとはなにか、その基準や起こりうるトラブルについて解説していきます。
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角地での隅切りとは
幅員4m以上の道路に2m以上接していれば家を建てられると建築基準法にはありますが、土地の形状によってはさらに厳しい規定が適用されるケースがあります。
そのケースの1つが角地で、所有する土地がこれにあたる場合は、隅切りが必要になるかもしれません。
隅切りとは、角にある土地に適用される建築制限でその角の部分を切り取って道路にするものです。
これは交差点での視認性を高めて、車や歩行者の安全確保を目的とし、建築基準法と各自治体の条例に定められています。
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角地を隅切りにする場合の基準
まず、適用されるのは都道府県の一般的な道路と、自治体から道路指定を受けた4m以上の私道です。
そのうえで建築基準法に照らし合わせると隅切り部分は道路の扱いとなりますが、自治体の条例の場合、その管理者を含め具体的な基準が定められていないところがあるのです。
ただ多くの自治体では、一般的なルールとして幅員6m未満の道路がある交差点に接している場合に、空き地を設けなければいけないとされています。
この空き地の部分に関しては、1辺が2mとなる2等辺三角形が多いのですが、その数値は各自治体によって違うため、役所の建築指導課に問い合わせてみてください。
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角地の隅切りで見られるトラブル
隅切りの部分を自治体に買い取ってもらった場合、その部分は敷地面積に含まれなくなるため、建ぺい率・容積率で引っ掛かり既存不適格建物となる恐れがあります。
また隅切り部分には建物や工作物が建てられないため、当初予定していた建物の形状や間取りを変更しなければいけないトラブルも考えられます。
そして土地の売買時の取り扱いとしては、その部分も含めて売買対象となるため、売主から事情を説明してもらい、納得したうえで購入を検討してください。
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まとめ
交差点で、角地が斜めに切り取られているところがありますが、それが隅切りです。
車や歩行者の視認性を高め、安全性を確保するために設けられたもので、法的には建築基準法と各自治体の条例によってその基準が決められています。
また建ぺい率や容積率に関してのトラブルも考えられるため、事前に役所での確認が必要です。
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