売買契約をしたあと、特約によって契約を解除することがあるかもしれません。
ここでは、売買契約をしたあとの特約による解除についてご紹介します。
また、特約による解除の場合に仲介手数料はどうなるのかについてもご紹介いたします。
不動産を購入しようかとご検討中の方は、ぜひご覧いただき、参考にしてみてください。
売買契約をしたあとの特約による解除~ローン特約とは~
ローン特約とは、不動産の売買契約において、購入者が住宅ローンを組む場合、そのローンが承認されるかどうかを条件にして契約を結ぶ特約です。
通常、買主側の事情で売買契約をしたあとに契約を解除する場合、手付金が返ってくることがないばかりか、違約金の支払いも必要となります。
買主保護を目的としたローン特約を締結していれば、住宅ローンの審査に通過できなかった場合でも手付金が返ってきて、違約金の支払いも必要ないのです。
ただし、解除ができる期限として契約解除期日が定められており、その期日までに契約を解除しなければならない点には注意しましょう。
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売買契約をしたあとの特約による解除~買い替え特約とは~
買い替え特約とは、マイホームの買い替えを予定している買主が不動産の売買契約時に付帯できる特約です。
指定した期日までにマイホームを指定した価格で売却できない場合、新居の購入契約を解除できます。
しかも手付金は返ってきて、違約金の支払いも必要ありません。
売主にとってはメリットがない特約となるため、合意を得るには特約を行使できる期限や売却価格が実現性のある条件なのかが重要です。
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売買契約をしたあとの特約による解除~仲介手数料の支払い~
不動産売買の費用のうち大きな額となる仲介手数料は、売買契約が成立した報酬として仲介業者に支払います。
住宅ローンの審査がとおらずに、ローン特約による解除で売買契約が白紙解約になった場合は、売買契約自体がなくなります。
買い替え特約の場合も、売買契約をしても関わる条件が実現しなかった時点で、売買契約は無効です。
そのため、どちらの場合も、売主に支払った手付金は返還されて、仲介を依頼していた不動産会社に対して仲介手数料を支払う義務もなくなります。
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まとめ
売買契約の際の特約には、ローン特約や買い替え特約などがあります。
これらの特約に契約解除となった場合には、売主に支払った手付金は返ってきて、違約金の支払いも不要です。
また、不動産会社への仲介手数料を支払いが不要になることも覚えておきましょう。
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