不動産を購入する際には、複数の税金がかかってきます。
ここではどんな税金がかかってくるのかを紹介していくので、不動産を購入する方は参考にしてみてください。
不動産を購入する時にかかってくる税金の種類にはどんなものがある?
不動産会社に仲介依頼をしてから不動産を購入する場合には、不動産会社に支払う仲介手数料に消費税がかかります。
また、土地を購入する場合は非課税となりますが、建物は課税対象になるので、そちらにも消費税がかかってきます。
他にも、売買契約書や、建築する時の請負工事に関した契約書を交わす時、住宅ローンを借り入れるために金銭消費貸借契約書を交わす際にかかってくる印紙税があります。
印紙税は契約書に記載されている金額によって税金の額が変わり、収入印紙契約書に貼付してから印鑑を押すことで納税したことになります。
不動産を購入する際に行われる登記をする時にも、登録免許税というものがかかります。
最後に、不動産取得税というものがあります。
不動産取得税は名前の通り、不動産を取得した際に支払う税金で、大体は不動産を取得してから約半年後に支払うようになります。
不動産購入時にかかる税金を軽減する方法や特例について
不動産購入時にかかってくる税金は、軽減する措置や特例が設けられている場合があります。
印紙税の場合では、不動産売買契約書や建築工事請負契約書の記載金額が10万円をこえる時は、印紙税の軽減措置を活用することができます。
登録免許税を軽減する措置には、新築住宅と中古住宅によって適用できる条件が変わります。
新築住宅の場合は、居住するための住宅として購入し、新築か不動産を取得してから1年以内に登記がされ、床面積が50平方メートルとなっている場合に、登録免許税の軽減税率を適用させることができます。
また、マンション等の耐火建築物は築25年以内、木造等の建築物以外は築20年以内となっているもので、これらに該当しない際には一定の耐震基準に適合しているものという要点も満たしている場合は、中古住宅の登録免許税を軽減できます。
不動産取得税の軽減措置としては、2021年の3月31日まで、不動産取得税を計算している課税標準が二分の一となります。