不動産を購入した直後に、購入した本人が亡くなってしまうというケースもないわけではありません。
それでは、不動産の建築途中で亡くなってしまった場合、相続税はどうなるのでしょうか?
今回は、建築途中の不動産の相続税評価の方法や注意点を解説します。
建築途中の不動産に相続が発生したときの相続税評価の方法
不動産を相続した場合には、建物の固定資産税評価額によって相続税評価が決められます。
しかし、建築途中の不動産はまだ固定資産税評価額がわかりません。
そのため、以下の計算方法で相続税評価を決めていきます。
建築途中の不動産の評価=建築費用×工事の進捗率×70%
建築費用や工事の進捗率は、建築業者に見積もりを依頼しなければいけません。
購入者が亡くなった日までの工事の進捗割合が載った、証明書か報告書を発行してもらう必要があります。
それでは、具体的な例で相続税評価を出してみましょう。
例えば、建築費用に5,000万円、工事の進捗率が60%だった場合の計算はこちらです。
5,000万円(建築費用)×60%(進捗率)×70%=2,100万円
建築費用と進捗率から費用現価が算出でき、その額の70%が相続税評価です。
つまり、この場合の建築途中の不動産の相続税評価額は、2,100万円になります。
建築途中の不動産に相続が発生したときの相続税の注意点
建築途中の不動産を相続した場合、建築費用がいくら支払われているかで評価が異なるため注意が必要です。
不動産を契約すると、着手金や中間金、残金などの支払いが生じます。
建築途中で亡くなってしまった場合、既に支払った金額と先ほど計算した費用現価が合わない場合がほとんどです。
支払った金額が費用現価より高い場合、低い場合と分けて解説します。
支払額が費用現価よりも低い場合
費用現価に対して支払額が低い場合、足りない金額を未払い金として債務控除しなければいけません。
例えば、費用現価2,100万で着手金1,000万円を既に支払っていた場合、足りない1,100万円が未払い金になります。
支払額が費用現価よりも高い場合
費用現価に対して支払額が高い場合、多く支払っている分が建築前渡金になり相続財産に計上されます。
例えば、費用現価2,100万円で着手金と中間金で3,000万円を支払い終えている場合、900万円が建築前渡金となります。
建築前渡金は財産とみなされるため注意しましょう。