賃貸物件の畳は一般的に大家さんや管理会社が交換します。
しかし、場合によっては借主が費用を負担して張りかえる可能性もあります。
借主が畳の張りかえ費用を負担するのは、どんな場合でしょうか?
賃貸物件の畳の張りかえにおける基本的な費用負担の考え方
賃貸物件で畳の張りかえをおこなうとき、賃貸契約書に記載がなければ大家さんまたは管理会社が費用を負担します。
賃貸物件の借主には原状回復の義務があり、退去時には部屋を借りたときの状態に戻さなくてはなりませんが、原状回復の義務が当てはまるのは借主が故意に起こした損害のみですので、生活するなかで自然に生じたレベルの傷みや経年劣化に対しては原状回復の義務は発生しません。
入居中に借主の故意や過失によって畳を汚したり、傷をつけたりした場合は原状回復の義務が生じます。
この場合は借主が畳の張りかえにかかる費用を負担しなければなりません。
畳の張りかえに関する費用が借主負担となる場合の詳細な内訳は、賃貸借契約書に書かれているかと思います。
1畳いくらという細かな記載があるかどうかを見ておくといいでしょう。
借主が張りかえ費用を負担するのは、あくまでも借主が汚したり傷をつけたりした部分のみです。
すべての畳を張りかえる費用を負担する義務はありませんので、入居時に費用負担の条件をよく確認しましょう。
賃貸物件の畳の張りかえで借主が費用を負担するケースの具体例
賃貸物件の畳の張りかえで借主が費用を負担するありがちな具体例としては、以下のケースがあてはまります。
●飲み物をこぼしてしまった
●カッターでの作業中に畳を切ってしまった
●タバコの焦げ跡を作ってしまった
●手入れ不足でカビが生えてしまった
畳の張りかえは方法によって費用が異なり、裏返しは約4,000円、表替えは5,000円から20,000円程度が目安です。
張りかえ方法は、畳の汚れ具合や傷の程度で変化します。
退去時に発生した畳の張りかえ費用が高額だった、という事態にならないよう、日ごろからこまめに畳の手入れをおこないましょう。
掃き掃除で汚れを取り除いたり、重い家具を直接置かずに板を敷いたりといった工夫をすることで畳の状態を保ちやすくなります。