「契約不適合責任」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
もしかすると「瑕疵担保責任」という言葉なら、馴染みがあるという方が多いかもしれません。
ここでは、契約不適合責任について説明していきたいと思います。
不動産売却でも重要な契約不適合責任とはどんなもの?
従来「瑕疵担保責任」というものがありましたが、2020年の4月に民法改正があり「契約不適合責任」というものに変わりました。
以前は売却した建物の引き渡し後に欠陥や不具合が見つかった場合、買主から売主に対して瑕疵担保責任として補修費用を請求することができるという決まりでした。
この瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わったことによって、建物の欠陥だけではなく、建物の質が契約内容と異なる場合に、買主は売主に対して契約の解除や損害賠償の請求をおこなえるようになりました。
このように、瑕疵担保責任で必要だった建物の欠陥や不具合に加えて、売主は契約内容と適合しない場合の責任を負わなければならなくなったのです。
ただ、建物の欠陥や不具合を売主が買主に伝え、買主が了承している場合に、その旨を契約内容に記載しておけば、免責を認められる特約を受けることができます。
不動産売却をするなら契約不適合責任の注意点も確認しよう
物件を引き渡した後に建物の欠陥や契約書との違いが発覚してトラブルにならないように、売主は注意点をしっかり確認しておく必要があります。
契約不適合責任は、契約の当事者が納得して合意することで有効になる特約を付けることができます。
あらかじめ建物の欠陥内容や耐震性についてなど、売主と買主の両者が契約時に取り決めをおこなっておけば、免責が認められます。
そのため、売主は売却する建物の細かい部分まで確認し、買主に必要事項を伝えて納得してもらえたら、逐一契約書に書き込んでいくことを忘れないようにしましょう。
以前の民法では「全部免責」という言葉を契約書に書くことで責任を負わずに済みましたが、新しい民法では「全部免責」という表現は認められていません。
免責のために必要な部分は、細かくひとつひとつ契約書に記載する必要があるということにも注意しておきましょう。