これまで暮らしてきた家を売却する場合、不要になった家電製品や家具をそのまま置いていきたいと考えている方もいるかもしれません。
そのように置いていかれるものを残置物と言いますが、果たして残置物をそのままにして不動産を売却してもいいのでしょうか?
不動産売却において残置物の撤去は必須?
これまで住んでいた家を売却して出る場合、もう使わなくなった家電製品や家具などの不要品を残したままでもいいのでしょうか。
結論から言うと、基本的には家具や家電製品は使っていた売主が処分をし、完全に空にした状態の家を引き渡す必要があります。
また、仕事や新居への引越しなどで忙しく、不要になった家電製品や家具を処分する時間が取れない場合は、撤去費用を売主が負担するのが一般的です。
あるいは、あらかじめ処分にかかる費用を差し引いて売却価格を提示する方法もあります。
もしも売却相手が不動産会社の場合は、残置物がある旨を伝えておけば不動産会社が買取価格から処分費用を差し引くことで、処分をしてくれることも少なくありません。
ただ、個人に売却する場合は、売主が残置物の処分を行ったほうが印象がよく、買い手も見つかりやすくなります。
不動産売却時に残置物を処分・撤去する方法とは?
不要になった家電製品や家具は、退去するタイミングですみやかに処分するようにしましょう。
もしもこれまでの家に住みながら売却活動を行う場合は、住み替え先で使用しない物であれば買い手が決まるタイミングで少しずつ処分をしていくようにしましょう。
残置物のなかには、自分で処分することが難しいものもあります。
食器棚やベッドなどの大きな家具は、専門の業者に有料で処分してもらうか、家具の取り扱いもあるリサイクルショップに出張見積もりに来てもらい、引き取ってもらうことも可能です。
また、冷蔵庫やエアコン、パソコンなど、家電リサイクル法に従って処分しなければならない家電製品も少なくありません。
冷蔵庫やエアコンなどの大きな家電製品は、購入した店舗で引き取ってもらってもいいでしょう。(エアコンについては、年式が新しければ残した方が喜ばれるケースもあるため、処分前に念のための確認を行った方が良いかもしれません)
この場合、引き取り手数料がかかることも少なくないので、あらかじめ調べておきましょう。
自分で処分できるものは、自治体のルールに沿って正しい方法で正しい場所に破棄することが大切です。