数あるさまざまな土地のなかでも、売却が難しいとされている狭小地の不動産。
都心部など住宅密集地に多い土地ですが、なぜ売却が難しいのでしょうか。
今回は狭小地の定義や売却が難しい理由と、売却するコツを解説しますので、狭小地の売却で悩まれている方はぜひ参考にしてみてください!
狭小地の不動産売却が難しいと言われる理由とは?
狭小地の定義
狭小地とは、文字どおり狭くて小さい土地を指します。
どの大きさまでを狭小地とする、といった明確な定義はありませんが、15~20坪(40~50㎡)までを狭小地とする場合が多いです。
狭小地ができる要因は、都心部の住宅密集地や、道路の開発、遺産相続での土地の分筆などがあります。
土地の形も、正方形や長方形だけではなく、台形や三角形など変形な土地があるのも特徴です。
なお、狭小地に建てられる住宅を、狭小住宅と呼びます。
狭小地の売却が難しい理由
売却しづらい理由のひとつは、住宅ローンが組みにくいことです。
住宅ローンの条件のなかには、土地面積が40㎡以上・住宅の床面積が60㎡以上と定められていることがあり、そういった条件を満たさない場合審査へ進めません。
もちろん、上記の条件を定めていないローン会社もありますが、買主にローン会社を探す手間を与えるため、結果的に売却につながらなくなってしまいます。
また、フラット35は、建物の床面積70㎡以上と定められており、その条件を満たすことも難しくなります。
上記の理由でローンを組めなくなった場合、現金一括購入を選択せざるを得なくなり、一括購入が難しい買主は購入を諦めることになってしまうのです。
売却が難しい狭小地の不動産を売却するにはどんな方法があるの?
仲介業者に依頼する
不動産会社など、知識や経験が豊富な業者へ依頼することで、アイデアやタイミングなど適切なアドバイスが受けられる可能性があります。
買取業者に依頼する
仲介業者へ依頼して売却するのに比べ提示価格は低くなりますが、スムーズに売却できるため、早く手放したい場合に有効です。
隣接している土地の所有者に相談する
隣接している土地も狭小地の場合、その所有者も狭小地の売却が難しいという条件は同じです。
土地を広げることで、売却しやすくなったり、住宅の建て替えも可能になったりする場合があります。
相談しづらい場合は、不動産会社に仲介してもらうこともできます。