不動産を売却すると、売却益に税金がかかるということをご存じですか。
不動産を売却したのはいいけれど、予想外の税金がかかってしまった、と後悔しないためにも、売却する前に知っておきたい知識です。
今回は、不動産売却益にかかる税金、譲渡所得や税率について詳しく解説しますので、不動産売却をご検討中の方はぜひ参考にしてみてください。
不動産売却した際に課せられる税金と譲渡所得について解説
不動産売却時には、仲介手数料や登記費用などの費用のほかに、売却で得た利益に対して税金を支払わなければなりません。
不動産を売却した際に課せられる税金は、印紙税や譲渡所得税などです。
印紙税は、不動産を売却する際に作成される契約書や領収証に課せられる税金です。
譲渡所得税は、不動産の売却で得た利益(譲渡所得)に対して課せられる所得税と住民税を指します。
そのため、譲渡所得が多ければ税金が増え、譲渡所得がなければ税金は発生しないことになります。
課税の対象となる譲渡所得は、売却して得た利益そのものではなく、そこから売却にかかった費用などを差し引いた額です。
計算式で表すと「譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用」となります。
●譲渡価格:売却額と固定資産税などの精算金
●取得費:不動産を購入したときにかかった費用
●譲渡費用:仲介手数料や登記費用など売却にかかった費用
ここからさらに、特定の条件で税金が軽減される特別控除を差し引くと、課税譲渡所得が算出されます。
では、次に譲渡所得税の税率を算出する計算方法を、具体的に見てみましょう。
不動産の売却益にかかる税金の譲渡所得税の算出方法と税率について
譲渡所得には、短期譲渡所得と長期譲渡所得の2種類があり、物件を所有していた年数によって税率が変わります。
短期譲渡所得
●所有期間:5年以下の土地・建物
●税率:所得税30.63%+住民税9%=39.63%
長期譲渡所得
●所有期間:5年を超える土地・建物
●税率:所得税15.315%+住民税5%=20.315%
所有期間は、不動産を売却した年の1月1日時点で決まります。
購入した年から丸5年ではなく、1月1日時点で何年経っているのか判断されるので、購入してから5年前後で売却する場合は、売却前に確認しておくことをおすすめします。