土地によっては、建築基準法の規定を満たしているのかどうかによって、建物を建てられない可能性があることをご存じでしょうか。
建物を建てる場合、その敷地と道路が接していることが条件である「接道義務」が建築基準法で定められています。
不動産を購入しても、建物を建てられないといった事態にならないためにも、建築基準法が定める「接面道路」とはどのようなものか知っておくとよいでしょう。
そこで今回は、不動産の購入を検討している方に向けて、建築基準法で定められた接面道路についてご紹介します。
建築基準法により接面道路は区別して管理している!その種類とは?
まず建築物基準法とは、敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律です。
この建築基準法では、土地に建物を建てる際に、敷地と道路が2m以上接していることを条件とする「接道義務」を定めており、その道路を「接面道路」と呼びます。
接面道路は、次のように5種類に分けられています。
接面道路の種類とは
●1号…都道府県・各自治体の管轄である県道や市道
●2号…都市開発の結果できた道路
●3号…建築基準法ができる前からある道路
●4号…都市計画法で2年以内に新設・変更を予定している道路
●5号…民間からの申請で建物を建築することを目的につくる私道
建築基準法における接面道路とは?規定をチェック!
では、具体的に建築基準法における接面道路の規定についてご説明しますね。
建築基準法では、土地に建物を建てる場合、「幅員が4m以上の道路に、2m以上の土地が接していること」と定めています。
一般的に交通のために利用する「道路法上の道路」は、車1台がやっと通れるような細い道でもよいのですが、建築基準法で定める道路は、接する道路が4m以上の幅員がない場合、建物を建てることはできません。
たとえば救急車などの緊急車両が通行可能で、車がすれ違えるほどの幅です。
ただしこれは、都市計画区域、準都市計画区域内で適用される規定なので、都市計画区域外での土地に関しては適用外です。
もし接する道路の幅員が4mに満たない場合は、道路の中心線から2m敷地の境界線を後退させ、幅員4mを確保すれば、接道義務を満たしたことになり建物を建てられます。
しかし、この場合敷地が狭くなってしまうので注意が必要です。