日用品や衣料品など、商品を買う際には消費税がかかりますが、不動産を購入した場合も同じように消費税がかかるのでしょうか。
高額となる不動産の売買は、消費税の有無によって金額に大きな差が生じてきます。
今回は、不動産購入時に消費税はかかるのか、かかる場合どの項目が課税対象となるのか詳しく解説したいと思います。
不動産を購入する場合に消費税の課税対象となる項目は?
不動産の購入には消費税がかかります。
ただし、すべての項目に消費税が課税されるわけではなく、課税される項目と非課税の項目に分かれます。
まずは、課税対象となる項目について見てみましょう。
建物の購入や建築にかかる代金
建物の購入や新築で家を建てる場合には、消費税がかかります。
ただし、消費税がかかるのは、消費税を納付する義務がある法人や個人事業主などの「課税事業者」が、売却・新築する場合です。
不動産会社や建築会社は課税事業者に該当するため、課税事業者から購入または新築を建てた場合、課税対象となります。
仲介手数料
不動産の売買をおこなう際、仲介業者が課税事業者の場合、仲介手数料も課税対象となります。
司法書士への支払い
不動産を売却する際、抵当権抹消をおこない所有権を移行するという証明をしなければなりません。
抵当権抹消の登記は、一般的には司法書士に依頼することとなり、司法書士への報酬が発生します。
この司法書士への支払いも、消費税の課税対象となります。
住宅ローン契約時の手数料
住宅ローンを利用して不動産の購入をする場合、契約時にかかる事務手数料に消費税がかかります。
不動産を購入する場合に消費税の非課税対象となる項目は?
土地の購入費用
土地は消費という認識はされていないため、非課税となります。
課税事業者が売却している場合でも、土地の購入は課税対象にはなりません。
土地に付随している庭木や石垣の売買
庭木や石垣が残っている場合でも、土地と一緒に購入するなら土地の定着物と判断され非課税対象となります。
個人が建物の売買をおこなう場合
前項で触れたように、課税事業者が建物の売買をおこなう場合は課税対象となりますが、個人が売買をおこなう場合には消費税が課せられません。
そのため、不動産会社が仲介する一般的な個人間の売買は、非課税になります。
印紙税・登録免許税
売買契約書に貼付する印紙税や不動産取得時の登録免許税は、税金として支払う項目なので、さらに消費税が課せられることはありません。