マイホームが建っている土地が、自分が所有する土地ではなく、第三者から借りているケースはよくあります。
借地権を得て建物を建てた場合、「更新できないとどうなるの」と不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、借地権付きの建物の購入を検討している方や、住んでいる方に向けて、借地権の更新についてご説明します。
借地権が更新できない場合とは?法律で定められている内容
借地権は、第三者の土地を借りて自分の所有する建物を建てられる権利です。
これは借地借家法という法律で定められている権利で、1992年に改正がおこなわれたことで、旧法と新法に分かれています。
旧法については、契約が満了した際、貸主側が更新を拒否するよほどの理由がない限り、更新できますよ。
新法については、更新できる普通借地権と、更新できない定期借地権に分かれています。
ここでは定期借地権について解説しますね。
定期借地権
●一般定期借地権
契約期間は50年以上で、満了したあとは更地にして返却する。
●建物譲渡特約付借地権
契約期間は30年以上で、満了したあとは地主に譲渡する。
●事業用定期借地権
契約期間は10年以上50年未満で、満了したあとは更地にして返却する。
借地権は更新できないケースがある!更新できるものの期間や手続きは?
続いて更新できる借地権の契約期間や手続きについてご紹介しますね。
更新できる借地権は、旧法と、新法の普通借地権です。
●旧法
建物が木造の場合の契約期間は20年以上、鉄筋造などは30年以上です。
●新法の普通借地権
建物の構造にかかわらず、初回は30年以上、1回目の更新が20年以上、2回目以降は10年以上です。
更新の期限は現在の契約の末日で、更新料を支払う際に次の期間を地主と話し合って決めるのが一般的ですよ。
借地権が更新できないケースがある!更新できる場合の費用はどれくらいかかるの?
更新の際にはどれくらいの費用がかかるのかも知っておきたいですよね。
費用の相場は、借地権価格の約3%から10%だと言われています。
借地権価格は、路線価に土地の面積を掛けて算出した土地の価格に、借地権割合を掛けて計算します。
たとえば路線価が10万円、面積が100?ですと土地の価格は1,000万円。
借地権割合が60%なら、借地権価格は1,000万円×0.6=600万円。
更新料が3%の場合ですと、600万円×0.03=18万円が地主に支払う金額です。
路線価などはは国税庁のホームページで閲覧できるので、参考にしてくださいね。