「以前は駐車場や畑として使用していたけど、今は足を運ぶこともない」などの理由で、不動産の一部を持て余している方は多くいらっしゃいます。
不動産は所有しているだけでお金がかかるので、使用していない部分だけ売却したいと考える方は多いでしょう。
そこで今回は、不動産の一部だけを売却可能にする「分筆」とはなにか、さらに分筆の流れもご紹介します。
不動産売却における「分筆」とは?
「分筆」とは、登記されている1つの不動産を複数に分けて登記し直すことです。
分けられた不動産は、それぞれ新しい地番がつけられるので、独立した不動産として扱われます。
そのため、売却前に分筆しておけば、土地の一部分のみを売却しやすくできるのです。
また「分筆」と「分割」の内容を混同している方もいらっしゃいますが、この2つには大きな違いがあります。
それは、新たに登記するかしないかという点です。
分割は机上の土地を線引きするだけなので、登記し直すことも所有者が変更されることもありません。
今後、不動産の一部を売却する予定の方は、分筆と分割との違いを覚えておきましょう。
不動産売却における分筆の流れとは?
売却を予定している場合、まずは不動産業者に査定を依頼し、売却するための準備を始めます。
査定は複数の業者に依頼して、少しでも売却を有利に進められる業者と契約しましょう。
不動産業者と契約したら、土地家屋調査士に不動産の調査を依頼します。
最寄りの調査士会に依頼する方法もありますが、契約した不動産業者に紹介してもらうほうがスムーズに手続きを進められるのでおすすめです。
依頼を受けた土地家屋調査士は、まず、法務局や各自治体の役所で図面や測量図を取得し、現在の不動産の状況を調べていきます。
もちろん、自分で図面や測量図を入手することも可能なので、不動産の状況が気になる方は、ぜひ法務局や役所に足を運んでみてください。
書類での調査が終了すると、現地に足を運び、対象となる不動産の形や境界などを確かめて、分筆案を作成します。
土地の境界が曖昧な場合は、境界確定測量によって境界を明確にし、書類を作成する前には隣地所有者の合意が必要です。
また、分筆案を作成する際の注意点として、分け方が挙げられます。
目的に合った分け方をしなければ、宅地として利用しにくくなってしまうリスクがあるのです。
目的によって分筆案の内容は異なるので、事前に売却が目的であることを伝えておくことも重要なポイントといえるでしょう。
内容を決定し、隣地所有者と役所からの同意を得られたら、境界標を設置します。
設置し終えると、土地家屋調査士が登記書類を作成・申請するので、それが受理されれば、分筆の手続きは終了です。
その後は、業者とともに不動産の売却活動を進めましょう。