土地を購入するときに手付金が必要と聞いたことはありませんか。
手付金とはどういうもので、どんな種類があるのでしょうか。
また、手付金はいくらくらい支払うのが相場であるのか、手付金を準備できないときはどうすれば良いのかわからないものです。
今回は、土地の購入を検討されている方が知っておきたい手付金に関する情報をお伝えします。
土地を購入するときに必要な手付金にはどんな種類があるの?
手付金とは土地の売買契約を結ぶ日に支払う金額で、契約書への署名と手付金の授受で売買契約が成立したとみなされます。
手付金は現金で手渡し、後日土地の代金から手付金分の金額を差し引いて支払うことになります。
手付金は3種類あるのでそれぞれ説明していきます。
解約手付
土地の売買契約を締結後、買主が契約を破棄して土地の購入をやめた場合、手付金は返金されません。
また、売主が売買契約を破棄する場合は、手付金の2倍の金額を買主に支払います。
解約の申し出は売主、買主のどちらからでも可能です。
証約手付
手付金を支払うことで買主は土地を買う意思表示となり、売主は手付金を受け取ることでほかの人には売らない意思表示をすることになります。
違約手付
買主が土地の代金を支払わない場合、違約金として手付金が売主に渡ります。
売主が期日までに土地の引き渡しをしない場合、手付金を買主に返金し、さらに手付金と同額を買主に支払います。
これらは違約金であり、損害賠償とは異なります。
土地を購入するときに手付金を払えないときの対策
土地を購入する際の手付金の相場は、土地の売買価格の5%から10%が一般的です。
手付金が準備できない場合の対策として、手付金を減額してもらう方法があります。
手付金の支払いは法律で定められているわけではないので、絶対に必要なものではありません。
土地の売買契約において売主が手付金なしを了承してくれなくても、交渉次第で金額を下げてくれることはあるかもしれません。
買手が付きにくい土地などは交渉する余地がありますし、買主の事情を受け入れてもらえるかもしれないので、不動産会社に相談して交渉してみましょう。
手付金が準備できないときには住宅ローンを使って対策する方法もあります。
ただし、住宅ローンは家を建てるときの借入になるので、購入した土地に家を建てるケースに限ります。
つなぎ融資が可能な住宅ローンを利用することで、手付金と土地代をつなぎ融資で支払うことが可能です。
手付金を支払う前に住宅ローンの申し込みと審査を終える必要があるので、スケジュールを考えて売買契約に間に合うように対策しましょう。
まとめ
土地を購入する場合は売買契約を結ぶときに手付金が必要になります。
手付金の種類は3種類あり、売主と買主の間で契約を簡単に破棄しないためのお金だと考えれば良いでしょう。
手付金が準備できないときは、売主に交渉して金額を下げてもらうか、住宅ローンのつなぎ融資で対策しましょう。
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