土地売却をした場合には決して安くはない税金が発生することがあるため、税金のことを考えると土地の売却が不安になる方も少なくないことでしょう。
ただ、土地の売却で発生する税にはさまざまな種類の控除や特例があります。
今回は、土地売却で税が発生したときに使うことができる特例についてご紹介していきます。
土地売却において使うことができる税金控除と特例の種類について
土地を売却した際、節税に役立てることができる次のような種類の特例があります。
居住用財産の3,000万円特別控除
住居用として持っていた不動産で、建物を取り壊して更地にした状態で売却するときに使用できます。
10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
居住用の不動産を売却時に、該当の不動産を10年以上所有していた場合、軽減税率を適用することができる特例です。
相続空き家の3,000万円特別控除
親などから相続した住居を売却した際に利用できるものです。
他にも、「特定の居住用財産の買換え特例」「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」など、数多くあります。
不動産売却において損失が出た場合の税金控除や特例について
不動産を売却しても利益が出ず、むしろマイナスが出てしまう場合もあり、このときに使える特例などについてご紹介しましょう。
売却するマイホームに住宅ローンが残っていて譲渡損失が発生した場合「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けられます。
また、マイホームの買い換えによって譲渡損失が発生した場合には「マイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」という特例が使えます。
不動産売却の際に税金控除を受ける場合の注意点について解説
このように土地を売却した際に使用できる特例には多くのものがありますが、次の注意点を覚えておくようにしましょう。
確定申告をすること
特例を利用して譲渡所得金額が0円になる場合もありますが、不動産の売却によって利益が出ている場合には、確定申告が必要です。
併用できない特例もある
土地を売却した際に使える控除や特例は複数ありますが、特例によっては併用することができないものもあります。
組み合わせできるものとできないものについて、きちんと把握しておくようにしましょう。
まとめ
土地を売却すると税金が発生することが少なくありませんが、特例が多数あるので節税に役立てることが可能です。
特例には種類が豊富にあるので、選ぶ方法によって納税額に違いが出てきます。
それぞれの特徴や条件を頭に入れて、損をしないための方法を選ぶようにしましょう。
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