不動産を購入したとき、利用するとお得な制度にすまい給付金があります。
ある程度まとまった金額が給付される制度なだけに、申請しない手はありません。
ただし、給付を受けるには条件があります。
この記事では、すまい給付金制度の概要や申請要件・方法、給付額などについて紹介します。
不動産購入時に利用できるすまい給付金とは何か?
すまい給付金制度の概要
すまい給付金は、不動産を購入した人が最高30万円までもらえる給付金です。
2014年に5%から8%へと消費税が増税されたことを機に、制度が生まれました。
背景には、増税による不動産の駆け込み購入と住宅ローン控除額の拡充があります。
しかし、住宅ローン控除額には所得税と住民税の納税額が関係しています。
年収が低い人には住宅ローン控除の拡充は意味がないため、低年収の人向けにすまい給付金が生まれたのです。
すまい給付金を受ける要件と給付額
すまい給付金を受ける要件の1つが、年収510万円以下であることです。
家族構成によっても違いがあるため、利用時には事前に確認が必要です。
購入する不動産は自宅用であり、住宅ローンの利用も要件の1つ。
ただし、50歳以上で年収が650万円以下なら住宅ローンを利用していなくても給付金を受け取れます。
他には、床面積が50㎡以上で品質が担保された住宅というのも要件です。
こうした要件を満たした場合、すまい給付金は年収によって決められた金額を受け取れます。
年収425万円まで:給付基礎額30万円
年収425万円超~475万円まで:給付基礎額20万円
年収475万円超~510万円:給付基礎額10万円
他に都道府県税の所得割額も関係しますが、基本的な目安は上記の通りです。
不動産購入時に利用できるすまい給付金はどうすれば申請できる?
申請方法
すまい給付金を申請できるのは、住居用不動産を取得した本人のみです。
申請可能になるのは、住宅に入居した後。
引き渡しから1年以内に申請する必要があります。
申請方法は、すまい給付金事務局に必要書類を持参するか郵送すればOKです。
必要書類など
すまい給付金の申請には、様々な書類が必要です。
申請書や住民票の写しをはじめ、不動産登記事項証明書・謄本や個人住民税の課税証明書も用意しておかなければなりません。
工事請負契約書か不動産売買契約書のコピー、振込先口座を確認できる書類、売買時の検査実施が確認できる書類といった込み入った書類が必要になり、どれか欠けても申請は受付されません。
住宅ローンを利用しているかいないかでも必要書類が異なるため、事前に確認しましょう。