一定の条件を満たしたローンを組んでマイホームを購入した時に活用できる住宅ローン控除。
ですが、住宅ローン控除があるのは知っていても、どんな方が対象者となっているのかわからないという方も少なくありません。
今回は住宅ローン控除の対象となる要件や申請方法について紹介していくので、利用を検討している方は参考にしてみてください。
不動産購入時に利用できる住宅ローン控除とは?
マイホーム購入時に、一定の条件を満たすことで所得税額の控除を受けられる減税制度を住宅ローン控除といいます。
住宅ローン控除は、年末残高の1%が所得税から控除されるようになります。
住宅ローン残高が年末の時点で3,000万円であれば、1%の30万円分が所得税から控除されます。
控除しきれなかった分は住民税からも控除することができるメリットもあるので、マイホームを購入した際には活用するのがおすすめです。
住宅ローン控除の期間は居住開始から10年間となっていますが、特例で令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居した場合は、消費税が10%に増税したことを配慮されて、控除期間が3年間延長されるようになります。
住宅ローン控除の対象となっている物件は、床面積の2分の1が居住用として使われていること、控除を受けた年の所得金額の合計が3,000万円以下となっていることなどが条件に入ります。
他にも、登記床面積が50㎡以上ある必要や、マンションと言った耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたものであることが条件です。
住宅ローンの返済期間が10年以上となっており、購入した住宅へ6カ月以内に入居する必要もあるため、日時の確認をしてから申請を行いましょう。
不動産購入して住宅ローン控除を申請する方法とは?
住宅ローン控除を申請するには、原則として確定申告をする必要がありますが、この確定申告は初年度だけしておけば、翌年以降は年末調整で行えるようになります。
住宅ローン控除に必要となる書類は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住宅ローンの残高証明書、住宅の登記事項証明書や売買契約書などがあります。
初年度は確定申告書も必要になるので、住宅ローン控除を申請する際には、必要書類を事前にまとめておきましょう。