不動産売却する際、不動産売却前から決済までの間に、さまざまな書類が必要となります。
ここでは不動産売却の流れとともに、タイミングごとで必要となる書類について解説します。
不動産売却前の必要書類と取得方法
はじめに不動産売却前に必要な書類には以下のものがあります。
購入時のパンフレット
不動産の購入時のパンフレットは不動産会社が買主を募集するための広告を作る際に必要となります。
パンフレットには物件の概要(構造・築年数・間取り・設備など)が記載されているため、これを不動産会社に渡すことで募集資料がスムーズに作成できます。
パンフレットは不動産の購入時に販売会社から受け取っているはずですが、紛失した場合は管理会社などに依頼すれば 有料で再発行してくれることもあります。
住宅ローンの償還表
不動産の住宅ローンが残っている場合は、残債がいくらあるのかを確認するために、住宅ローンの償還表が必要です。
住宅ローンがいくら残っているのかを償還表で確認し、売却価格を決める判断材料とします。
住宅ローンの償還表は金融機関から定期的に送付されるので、直近の物を保管しておきましょう。
不動産売却の契約締結時の必要書類と取得方法
不動産売却の売買契約の契約締結時に必要な書類には以下のものがあります。
権利書
登記名義人であることを公的に証明する書面です。
2005年より以前に購入した不動産の場合は「登記済権利証」という名称ですが、それ以降は「登記識別情報」といいます。
実際に提出するのは決済時ですが、ここでは確認のため必要です。
権利書は紛失した場合、再発行はできませんが、事前通知して本人確認をおこなったり、本人確認情報の作成を司法書士に依頼するなどの方法により対応することができます。
固定資産税納税通知書
売却時に固定資産税を精算するため、その年の固定資産税納税通知書が必要です。
固定資産税納税通知書は毎年5月頃に税務署から郵送されます。
建築確認済証・検査済証
その建物が建築確認を受けたことを証明する書類で、買主が銀行から融資を受ける際に必要です。
建築確認済証、検査済証は購入時に交付されていますが、紛失した場合、その不動産を管轄する役所の建築課にて代用書類の発行が可能です。
その他必要書類
●印鑑証明書や住民票(発行から3か月以内のもの)
●管理規約、議事録、長期修繕計画書(マンションの場合)
不動産売却の決済時の必要書類と取得方法
不動産売却の売買契約の決済時に必要な書類には以下のものがあります。
固定資産評価証明書
所有権の移転登記をする際、土地と建物でそれぞれ別々に取得します。
建物が複数の土地にまたがっている場合、すべての土地に関して必要です。
固定資産評価証明書は県税事務所、都税事務所で取得できます。
登記関連書類
司法書士に登記を委任するための書類が必要です。
●委任状(司法書士に対する委任状)
●登記原因証明情報(その不動産の売買契約書など)
●代理権授与証明書(委任状:決済当日に立ち会わない場合)
まとめ
不動産売却のタイミングごとで必要となる書類について解説しました。
契約締結および決済当日になってあわてることのないよう、できるだけ早く準備しておきましょう。
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