不動産を購入した際には、不動産の所有権を第三者に示すため登記する必要があります。
登記の際には登録免許税がかかりますが、税率や軽減措置についてご存じの方はそれほど多くありません。
今回は、不動産購入を検討されている方に向けて登録免許税とは何か、その税率や軽減措置などについてご紹介します。
不動産登記にかかる「登録免許税」とは
不動産登記とは、所有する不動産の状況や権利関係について、法務局が管理する公的な帳簿に記載する手続きのことです。
手続きにより作成された登記簿は一般公開され、所定の手数料を支払うことで閲覧でき、登記によって公的に不動産の所有者を示せる仕組みになっています。
「登録免許税」とは、こうした不動産の所有権を登記する、もしくは抵当権を登記するときに登記所で納付する国税です。
登記は誰でも手続きをとれますが、専門的な知識を必要とするため、司法書士に依頼することが一般的です。
そのため、登記の際に必要となる費用のなかには、登録免許税とともに司法書士報酬が含まれることも覚えておくと良いでしょう。
不動産登記の際に必要な登録免許税の税率
登録免許税額は、定められた税率を不動産の固定資産税評価額にかけて算出します。
登録免許税の税率は種類ごとに、次のように定められています。
●土地の所有権移転登記(売買)2.0%
●土地の所有権移転登記(相続)0.4%
●住宅の所有権保存登記(新築住宅)0.4%
●住宅の所有権移転登記(中古住宅)2.0%
●住宅の所有権移転登記(相続による移転)0.4%
なお「保存登記」とは最初に行われる所有権の登記のことを、「移転登記」とは他の所有者から自分に所有権を移転することをいいます。
たとえば、固定資産税評価額が2,000万円の土地を購入した場合、2,000万円×2.0%で、登録免許税額は40万円ということになります。
どのような登記をおこなうかによって、登録免許税の税率は異なるため注意が必要です。
住宅用の不動産における登録免許税の軽減措置とは?
令和4年度の税制改正により、特定の住宅用家屋については令和6年3月31日まで登録免許税の税率軽減措置が適用されます。
たとえば、所有権の保存登記は本来0.4%のところが0.15%に、所有権の移転登記は2.0%が0.3%に、抵当権の設定登記は0.4%が0.1%に軽減されるのです。
また、特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅など、特定の要件を満たす住宅においてはさらに税率の軽減措置があります。
軽減措置の適用によって登録免許税の負担を軽くできるでしょう。
まとめ
今回は、不動産購入を検討されている方に向けて、登録免許税とは何か、その税率や軽減措置などについてご紹介しました。
住宅を購入すると必要な登録免許税は、軽減措置を受けることで一定の節税効果が見込めます。
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