不動産広告を見ていると「要セットバック」「要SB」などと書かれた不動産が目につくことがあります。
これはどのような意味で、どのような土地に対してセットバックが必要になるかご存じでしょうか。
今回はセットバックありの土地を購入するときの注意点にも触れながら、セットバックについて細かくご紹介します。
土地を探しているときに見つかるセットバックとは
セットバック(SB)とは、土地の前面道路が建築基準法の定める「道路」としての基準を満たせるように、敷地を後退させることです。
建築基準法では、土地の境界線から一定の間隔を空けた状態でなければ、建物を建てることはできません。
具体的には「幅4m以上の道路に2m以上接すること」が建物を建てる条件であり、これを満たさない場合はセットバックによる改善が求められます。
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セットバックが必要な土地の条件
たとえば道路の両側に家が建ち並んでいるといった一般的なケースでは、道路の中心からセットバックに必要な幅を分担することが普通です。
仮に道路の幅が3mの場合は不足している距離が1mとなり、それぞれの土地の所有者が50cmずつ負担します。
道路を挟んだ向かい側に川・崖がある場合は状況が異なり、川・崖と道路の境界線から水平線で4mの位置まで土地のセットバックが必要です。
仮に幅員が3mの道路に面している土地の場合は、土地の境界線から1mのセットバックをおこなわなければなりません。
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セットバックありの土地を購入するときの注意点
セットバックありの土地を購入する場合、セットバックを実施するための工事費がかかることに要注意です。
工事費用の目安は25万円~60万円ほどですが、土地に高低差がある場合などはさらに高額な費用がかかります。
セットバックをおこなった部分の所有権は所有者が持ち続けられますが、利用制限が設けられるため、門を設置するなどの工事はおこなえません。
また、セットバックを実施した箇所の固定資産税はかかりませんが、非課税申請をしなければ固定資産税が請求されてしまいます。
自動的に固定資産税が免除されることはないため、セットバックをおこなった後は非課税申請を忘れずにおこないましょう。
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まとめ
セットバック(SB)とは、道路交通法を満たすために敷地の一部を後退させることです。
セットバックが必要な土地の場合、工事によって状況を改善させるまでは建物を建てられません。
セットバック部分は非課税ですが、自動的に固定資産税が免除されることはないため、必ず非課税申請をおこないましょう。
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