事業用物件の契約を検討している方の中には「造作買取請求権」を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
造作買取請求権は事業を営む上での大切なルールのひとつとなるため、正しい知識を身につけておくことが大切です。
今回は、事業用物件における造作買取請求権の概要、行使できないケース、造作買取請求権の特約について解説します。
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事業用物件における造作買取請求権とはなにか?
造作買取請求権とは、事業用物件において借主が建物に付加した「造作」の買取を請求できる権利のことです。
造作とは、建物の内部を構成する部材や設備を指します。
造作買取請求権は、借地借家法第33条に定められたルールで、要件を満たす場合は貸主はこの請求を拒むことはできません。
また、造作請求権の対象となるのは居住用か事業用の物件であるかは関係なく、すべての賃貸物件が対象となります。
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事業用物件における造作買取請求権を行使できないケース
建物から取り外されても価値が減少しない造作については、造作買取請求権を行使できません。
たとえば、テーブルや椅子、家具、什器などは取り外し後も利用可能であるため、買取の対象とならないケースがほとんどです。
また、借主が所有していると判断されないものについても、造作買取請求権が適用されません。
具体的には、借主が壁内に充填した断熱材などは建物の一部(貸主の所有物)とみなされる可能性が高いです。
さらに、貸主の同意を得ないまま付加した造作も造作買取請求権は適用されないと定められています。
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事業用物件における造作買取請求権の特約とは?
現行の借地借家法では、賃貸借契約において借主が造作買取請求権を放棄する特約を設けているケースが少なくありません。
旧借家法では、造作買取請求権は強行規定であり、特約に法的効力は認められていませんでした。
しかし、1989年8月1日より現行借地借家法が施行されてからは、造作買取請求権は任意規定とされ、借地借家法とは異なる内容の特約も有効となりました。
したがって、1989年8月1日以降に結んだ賃貸借契約で造作買取請求権を放棄する旨の特約がある場合には、借主は造作の買取を請求できないので注意しましょう。
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まとめ
今回は、事業用物件における造作買取請求権の概要、行使できないケース、造作買取請求権の特約について解説しました。
基本的に造作買取請求権の拒否はできませんが、これから事業用物件の契約を考えている方は特約の内容も確認しておきましょう。
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