もともと住居用だった空き家をカフェとして使用するケースなど、建物の使用目的を変える際には用途変更が必要になります。
また一部の用途については、確認申請をおこなって許可を得なければ用途変更ができません。
今回は、用途変更の概要と確認申請が必要なケース、確認申請の流れについて解説します。
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確認申請で用途変更!そもそも用途変更とは?
用途変更とは、それぞれの建物について定められている用途を異なる用途に変更する手続きです。
住居としての活用が難しい建物でも、用途を事務所や集会場などに変更すれば活用方法が見つかる場合もあります。
用途変更が必要とされる理由は、建物の用途によって異なる安全の基準が求められるためです。
ゆえに、一部の用途変更では消防設備の設置などの工事が必要です。
後述する確認申請を忘れた場合や、変更後の用途に要求される基準と適合しない場合、その建物は違反建築物になってしまうので注意しましょう。
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用途変更のために確認申請が必要なケース
特定の用途変更をおこなう際は、事前に確認申請をおこない許可を得なければいけません。
確認申請が必要かどうかの判断には複数の条件が関わってくるため、以下のようなケースでは、確認申請が不要となります。
●非特殊建築物への用途変更
●類似用途への用途変更
●用途変更をおこなう建物の面積が200㎡以下
非特殊建築物には、一戸建て住宅や事務所、銀行、寺院、神社などが分類されます。
一方、飲食店やホテル、映画館、博物館、共同住宅など不特定多数の人間が出入りする可能性の高い建物は、その多くが特殊建築物の分類です。
また、特殊建築物には類似用途の概念があり、ホテルと旅館、博物館と美術館など近い性質を持つ用途はそれぞれが類似用途としてまとめられています。
面積に関しては、かつては100㎡が基準でしたが、2019年の建築法基準法の改正により現在の200㎡となりました。
具体例を挙げると、非特殊建築物である一戸建て住宅を特殊建築物である集会場に用途変更するケースでは、建物の面積が200㎡を超えている場合は確認申請が必要です。
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用途変更の確認申請をおこなう流れ
用途変更をおこなう際は、まず必要書類や資料、関係法令の確認が必要です。
確認申請が不要な用途変更においても、先述したように工事が必要になる可能性や、適用される法律が変わる可能性があります。
確認申請が必要な場合は、確認申請書と図面を作成し、行政機関や検査機関に提出しましょう。
申請が許可された場合は工事を開始し、完了検査を経て最後に完了工事届を行政に提出すれば一連の流れは終了です。
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まとめ
建物の用途を変更する際には用途変更の手続きが必要であり、特定のケースでは事前に確認申請をおこなわなければいけません。
確認申請の必要性や適用される法律を判断するためには専門的な知識が必要なので、しっかり調査してから手続きを開始すると良いでしょう。
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