将来相続が発生しそうな方にとって、相続税を支払えるのかどうかは資産を残すうえで重要な問題です。
土地を相続する際は相続税が減税される制度が存在するので、その内容を理解して効果的に活用すれば節税対策につながります。
そこで今回は、土地の相続における小規模宅地等の特例とは何か、種類と要件について解説します。
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土地の相続における小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、相続した土地の相続税評価額を最大8割まで減額できる制度であり、多くの方が実際に節税対策として活用している特例です。
特例が生まれた背景は、高度経済成長に伴う地価の高騰が原因で相続税が支払えない相続人が増加したことです。
相続税が支払えないことが原因で本来相続する土地を手放す方が増加し、結果として被相続人と同居していた親族は住む場所を失ってしまいました。
このような事態を防ぎ、残された相続人の生活を守るため、土地を売却しなくて済むような程度まで減税できるように制度が整えられたのです。
この特例を利用するメリットは、相続した土地に対する相続税を大幅に節税できることであり、法定相続人でなくても特例の利用が可能です。
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小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類
小規模宅地等の特例はどの土地にも利用できるものではなく、対象は下記の3種類の土地に限定されます。
特定居住用宅地等
特定居住用宅地等とは、被相続人と生計を同一にしていた親族が、相続開始となる直前まで居住していた土地です。
被相続人が両親である場合は、両親の自宅が建っている土地が特定居住用宅地に該当します。
特定事業用宅地等
特定事業用宅地等とは、被相続人が事業を営むために所有していた土地です。
個人商店、事務所、倉庫などの事業を、被相続人が所有していた土地上で営んでいた場合が該当します。
貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地等とは、アパートやマンションなどの事業用として第三者に貸し出していた土地です。
ただし、親族などに相場より低い賃料で貸していた場合、特例が適用されない可能性があります。
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小規模宅地等の特例が適用される要件
小規模宅地等の特例を利用する際の適用要件は、以下のとおりです。
●特定居住用宅地:被相続人の配偶者が相続など
●特定事業用宅地等:相続税の申告期限まで土地を保有しており事業を営んでいるなど
●貸付事業用宅地等:相続開始前から土地を貸付など
なお、被相続人と同居していた住宅が2世帯住宅である場合は注意が必要です。
この場合、親と子の居住区画が別々に登記されていると、特例を利用できません。
また、被相続人が老人ホームに入居している状態で亡くなった場合は、特別養護老人ホーム、有料老人ホームなど、特定の施設に入居していれば特例の利用が可能です。
ただし、被相続人が老人ホームに入居している間、第三者に自宅を賃貸していた場合は本特例の利用はできません。
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まとめ
小規模宅地等の特例とは、相続した土地の相続税評価額を最大8割まで減額できる制度であり、多くの方が実際に節税対策として活用している特例です。
対象となる土地の種類は3つあるので、相続予定の土地がどれに該当するのか事前に確認しましょう。
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