多額な負債を抱えた親族が亡くなると、負債の責任を免れる目的で相続放棄を検討する方もおられるでしょう。
家庭裁判所に申請が必要ですが、用意すべき書類やポイントを理解していれば、難しくはありません。
この記事では相続放棄を考えている方に向けて、手続きの流れや必要書類、注意点について解説します。
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相続放棄の手続きを自分でする流れ
相続放棄できる期間は「相続開始を知ったときから3か月以内」と決められているため、まずは早急に財産調査をおこない、資産と負債を把握します。
一度申請すると、後から財産が見つかっても取り消しはできないため、慎重におこないましょう。
続いて、裁判所のホームページからダウンロード可能な申述書と被相続人の住民票除票または戸籍附票か放棄する方の戸籍謄本の用意が必要です。
必要書類は、家庭裁判所宛に郵送もしくは持参で提出し、内容に応じた質問事項が記載された照会書が届くのを待ちます。
照会書の回答期間は約1週間のため、届き次第、回答書に記入して家庭裁判所に返送します。
すべての項目で問題がないと判断され、受理された通知が届けば手続きは終了です。
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相続放棄の手続きを自分でする際の必要書類
手続きには、相続を放棄する旨を記した申述書や被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票、放棄をする方の戸籍謄本が必須です。
さらに、申述人が被相続人とどのような関係であるかにより追加の書類が必要です。
配偶者と第一順位相続人の場合、被相続人の死亡記録つき戸籍謄本が必要で、孫などの直系卑属の場合、被代襲者の死亡記録つき戸籍謄本を提出します。
第二順位相続人と第三順位相続人の場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続する続柄の親族の死亡記録のある戸籍謄本を提出します。
続柄が離れたり、親族に死亡者が多いほど書類集めに手間がかかるため、弁護士や専門家に代行依頼をしましょう。
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相続放棄の手続きを自分でする際の注意点
手続きの流れは難しくありませんが、自分でおこなう場合、不備があれば却下される可能性があります。
もし、承認が却下されて、再度申述をおこなう場合は、それなりの理由を述べる必要があるため、1回目の手続きで申請が承認されるように申述しましょう。
自分で対応する場合は、一度専門家に記入や書類漏れがないかを確認してもらうとより承認が却下される確率が減ります。
また、相続放棄が認められても、新たな相続人の遺産の管理開始までは遺産の管理義務が残るため、注意しましょう。
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まとめ
相続放棄の手続きを自分でできるのか、どのような書類が必要なのか、そして注意点をお伝えしました。
手続きをされる際は、記入漏れや証明書の不備などさまざまな理由で承認が却下される可能性があります。
そのため、心配な方は早めに専門家に相談しましょう。
柏市の不動産はサクセスホームへ。
さまざまなご相談に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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