固定資産税にはさまざまな決まりがあり、節税のためには制度を知っておかなくてはなりません。
建て替え特例も知っておくべき制度のひとつであり、建て替えるタイミングなどで固定資産税の額が大きく変わります。
今回は固定資産税の建て替え特例とはなにかや適用要件、二世帯住宅の場合でもこの特例が適用されるかについて解説します。
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固定資産税の建て替え特例とはなにか?
土地にかかる固定資産税について知っておくべき基本的なルールが「小規模住宅用地の特例」です。
住宅用の建物が建っていると200㎡以下の住宅用地なら固定資産税が1/6、200㎡を超える住宅用地でも1/3になります。
建て替え特例とは、家を建て替えるため一時的に土地を更地にする場合でも固定資産税が高額にならないようにする制度です。
固定資産税の起算日は毎年1月1日であるため、1月1日時点で更地の状態になる場合はその前に申請していないと特例が適用にならないことに気を付けましょう。
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固定資産税の建て替え特例を受けるための適用要件
固定資産税の建て替え特例を受けるためには、4つの要件を満たしていなければなりません。
1つめの条件はその土地が前年の1月1日時点に住宅用地であったこと、次の条件は建て替え前と同一の敷地に建て替えることです。
住宅建設工事が1月1日の時点で着工されていて翌年までに完成すること、前年度と該当年度で土地建物の所有者が同じことも条件となっています。
1月1日時点で解体が終わっており建設が始まっていなければならないことから、解体や工事開始のタイミングに注意が必要です。
また中古住宅を取り壊して建て替えるケースも、土地建物の所有者が同一という要件を満たさないため特例適用外となることに気を付けましょう。
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二世帯住宅の場合は固定資産税の建て替え特例対象になるのか?
固定資産税の建て替え特例は、二世帯住宅の建て替え工事をする場合でも適用されます。
しかし適用要件に「前年度と該当年度で土地建物の所有者が同一」というものがあり、ここで要件を満たさなくなってしまうことがあります。
不動産の名義を事前に確認し、親名義の土地・建物だった場所に子ども名義の住宅を建てる場合は、建物の名義を親子共有にするといった対応をしておきましょう。
また、小規模住宅用地の特例は200㎡を超えるかどうかで固定資産税の軽減率が大きく違ってきます。
二世帯住宅にした結果、住宅用地の広さが200㎡以下だったところ200㎡を超えるようになってしまうと、軽減率が1/6から1/3と半分になってしまうので注意しましょう。
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まとめ
住宅の建て替え時には固定資産税の建て替え特例を申請するのが良いですが、工事のタイミングや名義といった適用要件に気を付けなければいけません。
二世帯住宅への建て替えで家を広くする場合は、住宅用地が200㎡を超えるかで税金の高さが変わる点にも注意が必要です。
私たちサクセスホームは、お客様が「成功」を掴むために全力でサポートいたします。
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