不動産を所有する方が毎年支払う固定資産税にくわえ、所在地によって都市計画税も課せられる可能性があります。
今回は、都市計画税とはどういった税金か、固定資産税と異なる点や計算方法、軽減措置とあわせて解説します。
マイホームの購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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不動産購入にかかる都市計画税と固定資産税の違いとは
都市計画税とは、毎年1月1日時点で市街化区域内にある不動産を所有する方に対して課せられ、都市計画や区画整理などの費用に充てられる税金です。
固定資産税は、不動産を所有するすべての方が課税対象となりますが、都市計画税は市街化区域内の不動産所有者のみが対象という違いがあります。
市街化区域とは、都市計画法で定められた街の開発が積極的におこなわれるエリアであり、住宅の建設にも大きな制限がありません。
不動産を購入する際は、候補の土地が市街化区域に含まれているのかどうか、不動産会社や自治体の窓口に確認をとっておくと良いでしょう。
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不動産を購入したらかかる都市計画税の計算方法
市街化区域内の不動産を購入した際に、毎年発生する都市計画税の計算方法は、課税標準に標準税率をかけることです。
課税標準とは固定資産税評価額のことであり、税率は地方自治体によって異なりますが、制限税率は0.3%となっています。
固定資産税評価額については、固定資産税納税通知書の課税明細書に記載されており、地方自治体の窓口でも確認可能です。
たとえば、時価1,000万円の不動産の固定資産税評価額は時価の約70%なので700万円となり、そこに0.3%をかけると都市計画税は約21万円となります。
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不動産購入の都市計画税軽減措置とは
購入した不動産によっては、都市計画税の軽減措置を受けられる可能性があります。
ただし、住宅用地・併用住宅の場合は4分の1以上が居住用となっているという条件があり、居住用の住宅であれば賃貸物件も対象です。
軽減率は、200㎡以下の小規模住宅用地の場合は3分の1、200㎡を超える住宅用地の場合は3分の2です。
また、固定資産税にあるような建物に対しての軽減措置は、都市計画税に対してはありません。
たとえば、1㎡あたり12万円の小規模住宅用地200㎡を購入した場合、課税標準が12万円の3分の1である4万円まで軽減されます。
この値と制限税率0.3%を使って計算すると、この土地に課せられる都市計画税は2万4,000円です。
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まとめ
市街化区域内の土地は、毎年1月1日時点での所有者に都市計画税が課税されます。
その土地の固定資産税評価額に制限税率0.3%をかけるのが、都市計画税の計算方法です。
また、面積が200㎡以下の小規模住宅用地や200㎡を超える住宅用地に対しては、それぞれ異なる割合の軽減措置を受けられます。
私たちサクセスホームは、お客様が「成功」を掴むために全力でサポートいたします。
さまざまなご相談に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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